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『宮司の応援隊』を募集しようかな  (H27.6.25)

 宗教法人ということ
 
 神社は宗教法人です。当たり前のことと思うでしょうが、それを知らない人が結構いるものです。土地や固定資産などの財産等を所有できるのは「人」だけですが、「法人」は法律で人と同様の権利と義務を付与された会社や団体です。宗教法人以外にも、株式会社や財団法人、学校法人、社団法人、社会福祉法人、医療法人など様々あります。
 神社は、宗教法人として法務局に登記されています。代表役員の氏名や印鑑登録は、「人」が地方公共団体の市町村に登録するのに対し、法務局に登記されています。従って、印鑑証明は法務局で発行してもらうことになります。
 役員としては、いわゆる総代、神職がいます。総代の中から「責任役員」が選出され、統括法人である都道府県の神社庁に届け出がされています。総代が責任役員を兼ねている場合も少なくありません。雷神社では、総代は宮本の各町内から選出されています。責任役員は定数7名で、総代との重複はありません。宮司も責任役員一人ですが、「代表役員」として、神社を代表し法務局に登記された代表権を持つ役員です。
 役員は1期3年で、雷神社の場合、責任役員は2期6年が通例になっています。委嘱者は代表役員名で行われます。宮司の場合は任期はありません。世襲で行われています。当社では、宮司の息子2人が、神社本庁より禰宜、権禰宜に任命されています。
 神職の資格は、國學院大学や伊勢の皇学館大学で単位を取得し資格を得る、講習会を受けて資格を取得するなどの方法がありますが、宗教家ですので、ちょっと講習を受ければ良いという訳にはいきません。講習と言っても最低でも30日間の講習が必要です。社会人で30日間の休暇を大変困難なことではないでしょうか。

 社家の生計
 
 さて、神主の資格を取り、神職になったとしても、神社の収入で生計がたつ者は極一部の特別な神社か、そこに就職した人だけです。そこで、生計を立てるために他の職業に就職する訳です。
 他の職業と兼務することになれば、生業の仕事と神社の行事が重なることもあるし、重ならないにしても、平日の祭典や祈祷の依頼には、有給休暇を他の同僚以上に取ることになります。公務員の場合、市役所の課長とかにはなれない、などという差別的な考えが踏襲されているところもあるようです。これでは、なかなか後継者の育成も困難な状況です。
 更に、神職が兼業ということになると、普段神社に参拝しても、神職はいません。神職が居れば、祈祷やお守りを受けたりも出来るし、色々な相談や話も出来ます。しかし、いない神社に
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